- 副業収入が多くなってきたから確定申告しないと
- でも確定申告初めてだから、よくわかんない
- あ、そういえば青色申告すると節税になるって聞いたような...でもどうやるんだ?
今回はこのような方に向けた記事です。
どうもこんにちは、ひびきです。
副業でブロガーしたりWebライターしたりしてます。そんなことをしてると確定申告なるものが必要です。
確定申告はその年に得た所得を申告して、税金の精算をするもの。とはいえ手続きや仕組みがとてもわかりづらいですよね。
やれ事業所得だ、やれ青色申告だとチンプンカンプンです。
ということで本記事では副業Webライターに向けて
- 確定申告の流れ
- 節税ポイント
についてまとめました。
副業Webライター確定申告の流れ
確定申告とは所得税を精算するために、1月1日〜12月31日までの売上や経費を税務署に申告することです。
書類をつくって、翌年2月16日〜3月15日までに申告と納税をします。
確定申告が必要なとき
「所得金額が20万円以上」の副業Webライターは確定申告が必要です。所得金額とは「収入ー必要経費」ですね。
Webライターをしてる人は他にもブログやアフィリエイトなどからの収入もあることが多いです。それらも計算に入れましょう。
ちなみにですが、所得20万以下でも
- 医療費控除を受けたい!
- 年末調整に必要な書類を会社に出し忘れてた!
という人は確定申告しておくといいです。というのも、申告すれば源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があるから。
確定申告が必要な人は他にもありますが、書いていると内容が複雑になるのでくわしくは国税庁公式サイトをどうぞ。
青色申告か白色申告か
でですね、副業してる人が悩みがちなのが
- これは雑所得?事業所得?
- 青色申告にしようか白色申告にしようか
というものです。
このあたりを調べるとむずかしい言葉がズラリと並んでいますが、簡単に示すと下記のとおり。
- 雑所得 → 白色申告のみ
- 事業所得 → 白色申告or青色申告
で、節税効果で考えると青色申告をしたほうがいいです。なぜなら
- 青色申告特別控除を受けられる
- 赤字のとき3年間繰り越しができる
などのメリットがあるからですね。ようは支払う税金が少なくなるわけです!
白色申告はこのような税制上の特典がありません。その代わりに提出書類の書き方がシンプルで作成に手間がかからないという特徴があります。
じゃあどういうものが青色申告できる事業所得かといえば、あなたがお金を稼ぐために反復継続して活動して得たお金です。
それこそブログやアフィリエイト、ライター収入とか。
だから補助金だとか年金だとかは事業とはまったく関係ないし、継続して活動してるわけではないので雑所得になりますね。
青色申告をするには?
事業所得で節税効果をゲットしようと思えば「開業届」と「青色申告申請承認書」を提出しないといけません。
- 開業届 → 国税庁のホームページか、最寄りの税務署で入手
- 青色申告申請承認書類 → 国税庁のホームページか、最寄りの税務署で入手
書類を準備できたら書いていきますが、でもまぁ書き方がイマイチわからないわけです。
だから副業してる人は確定申告につかってる会計ソフトを利用して、そのソフト内のサービスをつかって上記の書類をつくってます。
たとえば「会計ソフトfreee(フリー)」とか。
- 開業届を作成できたり
- 青色申告承認申請書を作成できたり
- もちろん確定申告書類だってつくれます
「簿記の仕分けなんてわからない!」「これは経費に入るの?」なんていう悩みにも、メール・チャットでサポートしてくれるので、安心です。
確定申告に必要なものと流れ
確定申告に必要な書類は以下のとおり。
- 確定申告書B 第一表、第二表
- 青色申告決算書(青色申告の場合)
- 収支内訳書(白色申告の場合)
- 保険など控除の証明書
- 売上や経費の金額がわかるもの
- 源泉徴収票
*①②③は国税庁ホームページからダウンロードできます
*⑤は契約書、請求書、領収書などです
確定申告書の作成は
- 手書き
- 会計ソフト
- 国税庁の確定申告書類等作成コーナー
でできます。まぁ自分で仕分けるとか申告書の作成とかはめっちゃ大変だと思うので、時短のためにも初めから会計ソフトを導入しておくのがいいかと。
提出期限を過ぎると青色申告の特典がなくなったり、ペナルティをもらうこともあるので、事務作業が苦手な人は早いうちから準備しておきましょう。税金の納付も確定申告とおなじで2月16日〜3月15日です。
作業がていねいな人や要領がいい人は、月ごとに取引や書類をまとめてます。
ちなみにですが、売上を計上する日は「売上が確定した日」です。つまりあなたが記事をクライアントに納品した日ではなく、クライアントが検収した日などですね。
書類をつくりおえたら、
- 税務署に持参or郵送
- オンラインで申告できるe-Tax
で提出します。
覚えててほしいことは「e-Taxを利用するには、利用するための届出書を出さないといけない」ということ。本当にこういう類の事務作業はいちいち手間ですね。
届出の方法はこちらの国税庁のページをごらんください。
節税ポイントと注意点
前半パートでは副業Webライターに向けて、確定申告の流れを解説しました。
後半パートでは、節税のポイントや注意点をまとめます。
あと当たり前の話ですが、わからないことがあれば自己判断ではなく、税務署にちゃんと確認しましょうね。
節税ポイント=経費の計算
節税ポイントはずばり経費の計算です。
おさらいですが、所得とは「収入ー経費」です。つまり経費を多くできれば所得が小さくなり、納めるべき税金が少なくなるのです!!!
だから「なにが経費になるか」を把握しておくことはとても大切。たとえば以下のもの。
- 家賃
- 交通費
- 電気代
- 書籍代
- 水道光熱費
- パソコンの購入費
- ネットやスマホなど通信量
- モニターやマウスなどの周辺機器
- クラウドソーシングのシステム手数料
もしあなたが賃貸に住んでいるなら、これまで生活費として出ていってた家賃や電気代などを経費にできます。そのおかげで確定申告のあとに納付しなければならない税金を少なくできるわけです。
とはいえ、たとえば家賃すべてを経費にはできません。あくまでも「Webライターの仕事として」つかってる範囲内です。
スマホも電気代もおなじですね。プライベートとライター業務での使用時間や使用面積などに応じて、計算しないといけません。
で、領収書などはちゃんと保管しておいてください。もし税務署から説明を求められたら、必要です。
ちなみに青色申告なら7年は保管です。
副業を会社にバレないために
副業禁止の会社で働いてるけれど、副業してる人は割と多いと思います。
そのような人は確定申告するときに、「住民税を自分で納付」を選んでください。
»【バレない】副業禁止の会社でもWebライターしたい会社員向けの対策
住民税は前年の所得によって決まるのですが、もし給与から天引きにすると、給与額は変わらないのに急に増えた住民税に会社が「ん?」となってバレます。
だから副業所得の住民税は自分で納めるようにしましょう。
ということで長くなってきたので、そろそろおわりです٩( ᐛ )و